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(1) 派遣事業の概要
一般の派遣事業は、美容師を登録社員として常用雇用せず、日雇い派遣を行いますが、サロンワークの美容師派遣は、自社で美容師を雇い入れた“正社員”による方法になります。常用雇用や社会保険の加入など、働く社員に“安心”を与える事で、サロン様にも、より多くの“安心”がお届けできると考えています。さらに、直営サロンにて、OJT(実践的社員研修)も実施しています。
(2) ご利用方法
ア.事前の準備(登録の為の費用は全て無料です)
又は、お電話にてお問い合せ下さい
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当社からお店様へ営業訪問し、打ち合わせをします
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美容師派遣基本契約書の締結
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お客様情報の登録用紙を作成
イ.派遣訪問の実行依頼
ウ.派遣時間について
エ.派遣美容師について
(3) 派遣料金のご案内
ア.通常料金
イ.大口利用の特別料金
(4) 空き枠情報
カレンダーでご確認ください。
(1) 紹介事業の概要
紹介事業は、サロン様が直接雇い入れる美容師を当社が紹介する事業になります。最大の特徴は、サロン様の雇い入れが決定するまでは、諸経費が0円と言う点です。通常の求人誌などでは、採用の可否にかかわらず、広告料金を支払う必要がありますが、この紹介事業では、サロン様の採用が決定してから、紹介料を支払う“成功報酬”ですからとても安心です。また、サロン様の求人内容により、1日5時間の仕事や日曜日のみの仕事、もちろん一ヶ月を通しての仕事などの多様な求人活動に対応が可能です。
(2) ご利用方法
ア.事前の準備(登録の為の費用は全て無料です)
又は、お電話にてお問い合せ下さい
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求人票(PDF)をダウンロードしてください。
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求人票に必要事項を記入し、メール・郵送・FAXにてご返信下さい
イ.紹介の実行
ウ.雇用契約の締結
サロン様と求職者の雇用条件が合意に至れば、当社にて”雇用契約書“を作成します。
エ.紹介手数料のお支払
サロン様には、採用した社員の出勤日までに、当社へ紹介手数料をお支払い頂きます。
(3) 紹介料金のご案内(全ての手数料には、消費税が別に必要になります)
ア.通常料金
イ.特別割引料金
ウ.その他の料金設定
エ.紹介手数料のお支払
(4) 紹介事業の効果的なご利用方法
ア.お試し雇用のご提案
当社では、紹介事業のご利用により求職者を本採用する前に“お試し雇用”の期間を2ヶ月間設ける事を推薦しています。雇用契約には“雇用期間の定め”がある契約とない契約が存在します。通常の正社員の採用には雇用期間の定めがありませんので、一度社員を採用すると事業主から一 方的な解雇は法律違反になりますので、あらかじめ“試用期間”を数ヶ月設けるのが一般的です。
当社の紹介事業を利用し、いきなり求職者を本採用されますと、規定の紹介手数料が必要になります。当初は、求職者と2ヶ月間の期間の定めがある雇用契約を締結し、その後、期間の定めがない本採用をされる事が安全です。

