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1.派遣事業のご案内

(1) 派遣事業の概要

一般の派遣事業は、美容師を登録社員として常用雇用せず、日雇い派遣を行いますが、サロンワークの美容師派遣は、自社で美容師を雇い入れた“正社員”による方法になります。常用雇用や社会保険の加入など、働く社員に“安心”を与える事で、サロン様にも、より多くの“安心”がお届けできると考えています。さらに、直営サロンにて、OJT(実践的社員研修)も実施しています。


(2) ご利用方法

ア.事前の準備(登録の為の費用は全て無料です)

又は、お電話にてお問い合せ下さい

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当社からお店様へ営業訪問し、打ち合わせをします
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美容師派遣基本契約書の締結
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お客様情報の登録用紙を作成


イ.派遣訪問の実行依頼

  1. “美容師派遣リクエスト用紙”にご依頼日を記入し、できるだけFAXにてお申し込み下さい
  2. ご依頼は、1日単位で、土日のみも可能です
  3. 毎月1日から翌月1ヶ月分のご依頼を受付します
  4. 23日頃に社内で仮予定を組み、その後、派遣訪問の可否をお知らせします
  5. 空き枠は、随時のご利用が可能です



ウ.派遣時間について

  1. 基本の派遣時間は、1日について、8時間30分になります
  2. 朝のスタート時間は、事前の打ち合わせで決定します
  3. 派遣時間を超過する場合は、追加料金が必要になります



エ.派遣美容師について

  1. 当社の社員は、30才前後の女性美容師が中心になります
  2. 全員、美容師免許を持ち、直営サロンにてOJTを行い、お客様を担当できるスキルを確認しています
  3. 着付けやデジタルパーマ、エクステは、特殊業務になり、できる社員、できない社員があります。ご利用の際には事前にお申し出下さい


(3) 派遣料金のご案内

ア.通常料金

  1. 平日:13,400円/土日祝日:18,600円
  2. 消費税、交通費などの諸経費を含みます



イ.大口利用の特別料金

  1. 曜日に関係なく全日:15,000円
  2. 定休日以外全日の派遣依頼が必要
  3. 派遣訪問の依頼は、前々月の15日までに実行
  4. 消費税、交通費などの諸経費を含みます
※平成21年1月現在


(4) 空き枠情報

カレンダーでご確認ください。

2.紹介事業のご案内

(1) 紹介事業の概要

紹介事業は、サロン様が直接雇い入れる美容師を当社が紹介する事業になります。最大の特徴は、サロン様の雇い入れが決定するまでは、諸経費が0円と言う点です。通常の求人誌などでは、採用の可否にかかわらず、広告料金を支払う必要がありますが、この紹介事業では、サロン様の採用が決定してから、紹介料を支払う“成功報酬”ですからとても安心です。また、サロン様の求人内容により、1日5時間の仕事や日曜日のみの仕事、もちろん一ヶ月を通しての仕事などの多様な求人活動に対応が可能です。


(2) ご利用方法

ア.事前の準備(登録の為の費用は全て無料です)

又は、お電話にてお問い合せ下さい
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求人票(PDF)をダウンロードしてください。
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求人票に必要事項を記入し、メール・郵送・FAXにてご返信下さい



イ.紹介の実行

  1. 当社は、求人票に基づき求職者の発見に努めます
  2. 求職者が見つかれば、サロン様との面接をセッティングします
  3. 毎月1日から翌月1ヶ月分のご依頼を受付します
  4. 当社が立会人として、雇用条件についてマッチングのお手伝いをします



ウ.雇用契約の締結

サロン様と求職者の雇用条件が合意に至れば、当社にて”雇用契約書“を作成します。



エ.紹介手数料のお支払

サロン様には、採用した社員の出勤日までに、当社へ紹介手数料をお支払い頂きます。


(3) 紹介料金のご案内(全ての手数料には、消費税が別に必要になります)

ア.通常料金

  1. 求職者の諸手当を含む年収の15%を紹介手数料として申し受けます
  2. 紹介手数料は、掛け率を割り増す事により、最大12ヶ月間で分割払いができる



イ.特別割引料金

  1. 次の要件に当てはまる場合は、紹介手数料を半額に減額します
      ・紹介契約の締結日より、過去2ヶ月間に、当社の派遣事業を30日間以上利用した場合
      ・当社の派遣事業を毎月継続的に1年以上ご利用されている場合
  2. 紹介手数料は、掛け率を割り増す事により、最大6ヶ月間で分割払いができる



ウ.その他の料金設定

  1. 短時間労働者や勤務日数の少ない雇用契約の場合は、日額の紹介料として2,000円を申し受けます
  2. お試し雇用の紹介料は、一律5万円を申し受けます



エ.紹介手数料のお支払

  1. 採用した社員が一方的な自己都合で退職する場合は、その後の支払いが免責されます
  2. サロン様側に雇用契約についての不履行がある場合は、社員の退職月に残金を一括でお支払い頂きます


(4) 紹介事業の効果的なご利用方法

ア.お試し雇用のご提案

当社では、紹介事業のご利用により求職者を本採用する前に“お試し雇用”の期間を2ヶ月間設ける事を推薦しています。雇用契約には“雇用期間の定め”がある契約とない契約が存在します。通常の正社員の採用には雇用期間の定めがありませんので、一度社員を採用すると事業主から一 方的な解雇は法律違反になりますので、あらかじめ“試用期間”を数ヶ月設けるのが一般的です。
当社の紹介事業を利用し、いきなり求職者を本採用されますと、規定の紹介手数料が必要になります。当初は、求職者と2ヶ月間の期間の定めがある雇用契約を締結し、その後、期間の定めがない本採用をされる事が安全です。

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